【手続対象者】事業主 【提出時期】被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内 【手数料】無 【返戻公文書】有 (雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)、雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)、雇用保険被保険者離職票ー1、雇用保険被保険者離職票ー2 等) 【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】− 【標準処理期間】届出のためありません 【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり 【備考】− 【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
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