雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主の雇用する労働者が、離職等により被保険者でなくなった場合に行う手続きです。
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合は、原則として雇用保険被保険者離職証明書の提出が必要です。
根拠法令
雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第7条第1項及び第2項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内
【手数料】無
【返戻公文書】有 (雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)、雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)、雇用保険被保険者離職票ー1、雇用保険被保険者離職票ー2 等)
【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】−
【標準処理期間】届出のためありません
【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり
【備考】−
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。