【手続対象者】事業主 【提出時期】事業所非該当の承認を受けようとするとき 【手数料(説明)】無 【手数料(URL)】 【返戻公文書】有 (事業所非該当承認通知書 等) 【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】− 【標準処理期間】1か月〜3か月程度 【不服申立方法】− 【備考】職業安定局長通達(平成22年4月1日付職発0401第54号) 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
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