雇用保険事業所非該当承認の申請(令和4年6月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主が、事業所非該当の承認を受けようとするときに申請する手続です
根拠法令
職業安定局長通達(平成12年4月1日付職発第237号)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】事業所非該当の承認を受けようとするとき
【手数料(説明)】無
【手数料(URL)】
【返戻公文書】有 (事業所非該当承認通知書 等)
【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】−
【標準処理期間】1か月〜3か月程度
【不服申立方法】−
【備考】職業安定局長通達(平成22年4月1日付職発0401第54号)
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。