1年単位の変形労働時間制に関する協定届

手続概要 【令和5年3月26日閉鎖予定】【メンテナンス中につきこちらからの申請はお控えください。申請手続名称を入力検索いただきメンテナンス中の記載がない方から申請をお願いいたします。】
根拠法令
労働基準法第32条の4第4項(第32条2第2項の準用)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】法人,個人
【提出時期】1年単位の変形労働時間制を導入する前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】ー
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。

受付可能期間: 2099/01/01