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【手続対象者】 被共済者(退職時の年齢が60歳以上かつ退職金額が一定額以上の者であること) 【提出時期】 中小企業退職金共済契約に係る分割退職金を請求するとき 【別送情報】 ・中退共からの指示がある場合を除き、申請者の判断による申請書類の一部郵送は受け付けておりません。 ・申請書類はスキャナーを使用してPDF化してください。スマートフォン等で撮影した画像をPDF化したものの使用はご遠慮ください。 ・見えにくい場合はお取り寄せする場合があります。 【備考】 ・電子申請前に、被共済者番号の入力に誤りがないか、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。 ・請求書受付後、担当部署から分割試算額等の書類一式を送付します。電話で本人に分割制度の説明を行ったうえで、最終決定します。 ・e-Gov画面上に表示されるステータスの「手続終了」は、書類の受付が完了したことを示すものであり、審査まで終了していることではありません。なお、分割退職金の請求について取り下げのご連絡をいただいた場合でも、e-Gov画面上のステータスは「手続終了」と表示されます。
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