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掛金納付月数通算の申出(傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出)
手続概要
企業が合併・分割、移籍した際に「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書」を提出する手続きです。
根拠法令
中小企業退職金共済法第18条、中小企業退職金共済法施行規則第41条
中小企業退職金共済法
中小企業退職金共済法施行規則
電子申請方法別利用案内
契約継続を申し出る場合は、まず新企業から追加加入の手続きをし、(移籍した新企業が未加入企業の場合は、新規加入の手続きをしてください。)加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)」を申請してください。新企業・旧企業の「退職金共済手帳」は、添付書類欄にPDFファイルで添付してください。なお、契約継続にあたり傍系企業であることを証明する登記簿謄本の写し、株主名簿の写し、戸籍謄本(抄本)等を提出いただくこともあります。
傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書
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記入例
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電子申請の手引き
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告知情報
【手続対象者】
共済契約者
【提出時期】
傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割により、新しい企業で被共済者となったとき
【別送情報】
中退共からの指示がある場合を除き、申請者の判断による申請書類の一部郵送は受け付けておりません。
電子申請した書類の原本は中退共の指示がある場合を除き郵送不要です。郵送の指示がある場合は封筒にe-Gov上の到達番号をご記載ください。
【備考】
・申請前に、共済契約者番号の入力に誤りがないか、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
・申請取下げのご連絡をいただいた場合でも、e-Gov画面上のステータスは「手続終了」と表示されますので、ご留意ください。また、e-Gov画面上でステータスが「手続終了」と表示されていても、これは書類の受領が完了したことを示すものであり、審査まで終了しているわけではありませんので、ご注意ください。
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