被共済者の氏名変更の届出

手続概要 ご結婚等で氏名変更が生じた場合、または氏名の登録に誤りがあった場合に申請する「被共済者氏名変更届」を提出する手続きです。
氏名変更が行われますと、新たな氏名を表示した退職金共済手帳をお送りいたします。
※退職の届出がされている場合等、退職金共済手帳が発行されない場合があります。
根拠法令
中小企業退職金共済法施行規則第104条第4項、独立行政法人勤労者退職金共済機構一般の中小企業退職金共済約款 第14条
電子申請方法別利用案内
「被共済者氏名変更届(様式8)」を申請してください。氏名変更されますと新たな「退職金共済手帳」をお送りしますので、ファイルされている「退職金共済手帳」と差し替えてください。なお、変更事由によっては、本人確認のため公的な書類のお取り寄せをする場合がございますので、ご了承ください。
告知情報
【手続対象者】
共済契約者
【提出時期】
従業員の氏名が変わったとき
【別送情報】
中退共からの指示がある場合を除き、申請者の判断による申請書類の一部郵送は受け付けておりません。
【備考】
・申請前に、被共済者番号の入力に誤りがないか、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
・e-Gov画面上に表示されるステータスの「手続終了」は、書類の受付が完了したことを示すものであり、審査まで終了していることではありません。なお、当該申請について取り下げのご連絡をいただいた場合でも、e-Gov画面上のステータスは「手続終了」と表示されます。