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【手続対象者】 共済契約者 【提出時期】 特定業種退職金共済制度(建設業、清酒製造業、林業)の被共済者であった方が、同一企業内で職種を変更し、中小企業退職金共済制度の被共済者となったとき 【別送情報】 中退共の共済手帳及び特定業種退職金共済制度の共済手帳は必ず原本の別送が必要です。ご郵送の際は封筒にe-Gov上の到達番号をご記載の上、 〒170−8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 中退共本部 契約業務部 保全課 宛 ご郵送下さい。 【備考】 ・申請前に、被共済者番号の入力に誤りがないか、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。 ・申請取下げのご連絡をいただいた場合でも、e-Gov画面上のステータスは「手続終了」と表示されますので、ご留意ください。また、e-Gov画面上でステータスが「手続終了」と表示されていても、これは書類の受領が完了したことを示すものであり、審査まで終了しているわけではありませんので、ご注意ください。
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