特定業種退職金共済契約から中小企業退職金共済契約への移動による通算の申出(同一企業内で職種を変更した場合)

手続概要 特定業種退職金共済契約から中小企業退職金共済契約への移動による通算の申出をする際に「移動通算申出書」を提出する手続きです。
中退共・特定業種退職金共済の退職金共済手帳の原本を郵送いただく必要があります。
根拠法令
中小企業退職金共済法第55条第4項・中小企業退職金共済法第55条第1項の例による、中小企業退職金共済法施行規則第111条、第109条第1項
電子申請方法別利用案内
同一企業内で職種を変更した場合は、「様式D-(2)移動通算申出書」をe-Govで申請してください。「特定業種退職金共済制度の共済手帳」・「中退共の共済手帳」は別送で《中退共本部保全課》にお送りください。
告知情報
【手続対象者】
共済契約者
【提出時期】
特定業種退職金共済制度(建設業、清酒製造業、林業)の被共済者であった方が、同一企業内で職種を変更し、中小企業退職金共済制度の被共済者となったとき
【別送情報】
中退共の共済手帳及び特定業種退職金共済制度の共済手帳は必ず原本の別送が必要です。ご郵送の際は封筒にe-Gov上の到達番号をご記載の上、
〒170−8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 中退共本部 契約業務部 保全課 宛
ご郵送下さい。
【備考】
・申請前に、被共済者番号の入力に誤りがないか、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
・申請取下げのご連絡をいただいた場合でも、e-Gov画面上のステータスは「手続終了」と表示されますので、ご留意ください。また、e-Gov画面上でステータスが「手続終了」と表示されていても、これは書類の受領が完了したことを示すものであり、審査まで終了しているわけではありませんので、ご注意ください。