中小企業退職金共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となった届出

手続概要 中小企業退職金共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となった際に「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」を提出する手続きです。
根拠法令
中小企業退職金共済法第37条、中小企業退職金共済法施行規則第70条
電子申請方法別利用案内
共済契約者が中小企業の範囲を超えた場合は「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」 を提出してください。
告知情報
【手続対象者】
共済契約者
【提出時期】
中小企業者でない状態が6か月継続して7か月目に提出、又は、特定企業年金制度等へ資産の引渡し希望の場合は中小企業者でない状態が直近3ケ月のうち1月でもある場合に提出
【別送情報】
中退共からの指示がある場合を除き、申請者の判断による申請書類の一部郵送は受け付けておりません。    
【備考】
・e-Gov画面上に表示されるステータスの「手続終了」は、書類の受付が完了したことを示すものであり、審査まで終了していることではありません。なお、当該申請について取り下げのご連絡をいただいた場合でも、e-Gov画面上のステータスは「手続終了」と表示されます。