特定退職金共済団体であった者からの掛金相当額の機構への引渡しの申出

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 特定退職金共済団体であった者からの掛金相当額の機構への引渡しの申出をする際に「特定退職金共済事業廃止団体から勤労者退職金共済機構への資産引渡申出書(特退共引渡様式2)」を提出する手続きです。
根拠法令
中小企業退職金共済法第31条の2第1項、中小企業退職金共済法施行規則第69条の4
電子申請方法別利用案内
契約業務部契約課または特定退職金共済団体から受領した「特定退職金共済事業廃止団体から勤労者退職金共済機構への資産引渡申出書(特退共引渡様式2)」に添付書類を添えて申請してください。
告知情報
【手続対象者】
共済契約者
【提出時期】
特退職金共済団体の退職金共済事業廃止日までに提出
【別送情報】
・中退共からの指示がある場合を除き、申請者の判断による申請書類の一部郵送は受け付けておりません。
・原本を別送される場合は、封筒にe-Gov上の到達番号をご記載ください。
書類名:専用申込書(特退共廃止とともに中退共へ加入する従業員がいる場合)
書類名:共済手帳(特定業種退職金共済制度に加入しているか、別の事業所で中退共に加入しており、通算希望の従業員がいる場合)
書類名:通算申出書類(特定業種退職金共済制度に加入しているか、別の事業所で中退共に加入しており、通算希望の従業員がいる場合)
【備考】
・申請書類はスキャナーを使用してPDF化してください。スマートフォン等で撮影した画像をPDF化したものは、使用できません。
・e-Gov画面上に表示されるステータスの「手続終了」は、書類の受付が完了したことを示すものであり、審査まで終了していることではありません。なお、当該申請について取り下げのご連絡をいただいた場合でも、e-Gov画面上のステータスは「手続終了」と表示されます。