【手続対象者】次の設備で有線一般放送の業務を行おうとする者 ・引込端子数50以下で同一構内に設置するもの以外かつ自主放送を行わないもの ・引込端子数51以上500以下で同一構内に設置するもの以外の設備(※) ・引込端子数50以下で同一構内に設置するもの以外で、自主放送を行う設備(※) (※)本手続きに加え、一般放送業務開始届出書も必要。また、これらに代えて特例様式(一般放送の設備の設置及び業務開始の届出)での提出も可。 【提出時期】有線一般放送の業務を行おうとするとき 【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。
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