有線一般放送の設備の設置及び業務開始の届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 有線一般放送の業務を行おうとするときに行う届出の手続です。
一般放送業務開始届出書(別表第40の1号)と有線電気通信設備設置届・事項書(別紙様式第1・第2)を合わせた特例様式となります。
根拠法令
有線電気通信法第3条第1項及び第2項、有線電気通信法施行規則第1条、放送法第133条第1項、放送法施行規則第141条、一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第1条
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・一般放送の設備設置及び業務開始届(特例省令第1条別記第1様式)
・地図又はそれに類するもの
・放送事業者の再放送同意書の写し
・道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
・届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約

(自主放送の場合)
・放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面
・放送番組の編集に関する基本計画

記載方法は「記載例」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】次の設備で有線一般放送の業務を行おうとする者
       ・引込端子数51以上500以下で同一構内に設置するもの以外の設備
       ・引込端子数50以下で同一構内に設置するもの以外で、自主放送を行う設備
【提出時期】有線一般放送の業務を行おうとするとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。