届出一般放送事業者の解散の届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 届出一般放送事業者が合併以外の事由により解散したときの届出の手続きです。
根拠法令
放送法第135条第2項、放送法施行規則第146条第2項
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・一般放送事業者たる法人の解散届出書(別表第44の1号)

記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】届出一般放送事業者が合併以外の事由により解散したときの精算人
       (解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)
【提出時期】届出一般放送事業者が合併以外の事由により解散したとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。