届出一般放送事業者の業務の承継の届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 届出一般放送事業者の地位を承継したときの届出の手続きです。
根拠法令
放送法第134条第2項、放送法施行規則第145条
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・一般放送業務承継届出書(別表第42の1号)

記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】届出一般放送事業者の地位を承継した者
【提出時期】相続、合併や有線一般放送の業務の譲渡が発生し、届出一般放送事業者の地位を承継したとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。