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有線電気通信設備設置届を要さない有線一般放送の業務開始の届出
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
有線一般放送の業務を行おうとするときに行う届出手続です。
根拠法令
放送法第133条第1項、放送法施行規則第141条・第121条
放送法
放送法施行規則
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・一般放送業務開始届出書(別表第40の1号)
・地図又はそれに類するもの
・放送事業者の再放送同意書の写し
・放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)
・放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)
・届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約
記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
一般放送業務開始届出書(別表第40の1号)
Word
有線一般放送参入等マニュアル
PDF
告知情報
【手続対象者】次の設備で有線一般放送の業務を行おうとする者
・引込端子数51以上500以下で同一構内に設置する設備
・引込端子数50以下で同一構内に設置し、自主放送を行う設備
【提出時期】有線一般放送の業務を行おうとするとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。
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