有線一般放送の業務開始の届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 有線一般放送の業務を行おうとするときに行う届出手続です。
根拠法令
放送法第133条第1項、放送法施行規則第141条・第121条
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・一般放送業務開始届出書(別表第40の1号)
・地図又はそれに類するもの
・放送事業者の再放送同意書の写し
・放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)
・放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)
・届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約

記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】次の設備で有線一般放送の業務を行おうとする者
       ・引込端子数51以上500以下で同一構内に設置するもの以外の設備
       ・引込端子数50以下で同一構内に設置するもの以外で、自主放送を行う設備
      なお、本手続きに加え、有線電気通信設備設置届も必要。また、これらに代えて特例様式(一般放送の設備の設置及び業務開始の届出)での提出も可。
【提出時期】有線一般放送の業務を行おうとするとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。