登録一般放送事業者の事業計画書の変更届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業計画書に記載の内容に変更が発生したときに行う届出の手続きです。
根拠法令
放送法第136条第2項第1号、放送法施行規則第170条第1項
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・事業計画書変更届出書(鑑)
・事業計画書(別表第33号)
※事業計画書に変更があったときは、別に告示(総務省告示第272号)するところにより、総務大臣に届け出てください。(事後届出)
※事業計画書「別紙(4)週間放送番組の編集に関する事項 ア放送番組表」に変更があった場合は、4月及び10月の週間放送番組表をそれぞれ5月及び11月までに提出してください。

記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】登録一般放送事業者
【提出時期】事業計画書に記載の内容に変更が発生したとき
      (週間放送番組の編集に関する事項については毎年5月及び11月までに提出)
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。