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再放送の役務の提供条件に関する契約約款の変更届出
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
指定再放送事業者が契約約款を変更しようとするときに行う届出手続きです。
変更後の契約約款を実施する前に総務大臣に届け出て下さい。
根拠法令
放送法第140条第2項、放送法施行規則第161条第2項、第5項
放送法
放送法施行規則
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・再放送の役務の提供条件に関する契約約款変更届出書(別表第50号)
記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
再放送の役務の提供条件に関する契約約款変更届出書(別表第50号)
Word
有線一般放送参入等マニュアル
PDF
告知情報
【手続対象者】指定再放送事業者
【提出時期】再放送の役務の提供条件について定めた契約約款を変更するとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。
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