再放送の役務の提供条件に関する契約約款の届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 指定再放送事業者が再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に行う届出手続きです。
放送法第140条第1項により指定された登録一般放送事業者(指定再放送事業者)は、再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出て下さい。
根拠法令
放送法第140条第2項、放送法施行規則第161条第2項
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・再放送の役務の提供条件に関する契約約款届出書(別表第50号)

記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】指定再放送事業者
【提出時期】再放送の役務の提供条件について契約約款を定めるとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。