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手続ブックマークの登録件数が上限(999件)を超えています。
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登録一般放送事業者の業務の廃止の届出
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
登録一般放送事業者が有線一般放送の業務を廃止したときの届出の手続きです。
根拠法令
放送法第135条第1項、放送法施行規則第146条第1項
放送法
放送法施行規則
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・一般放送の業務の廃止届出書(別表第43の1号)
記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
一般放送の業務の廃止届出書(別表第43の1号)
Word
有線一般放送参入等マニュアル
PDF
告知情報
【手続対象者】登録一般放送事業者
【提出時期】有線一般放送の業務を廃止したとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。
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