登録一般放送事業者の変更届出

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 有線一般放送の業務に関し、変更が生じた場合の変更届出の手続です。
根拠法令
放送法第130条第4項、放送法施行規則第140条第3項
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・変更届出書(別表第39号)

記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】登録一般放送事業者
【提出時期】有線一般放送の業務に関し、次の事項に変更が生じたとき
      ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更を行ったとき
      ・総務省令で定める軽微な変更を行ったとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。