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手続ブックマークの登録件数が上限(999件)を超えています。
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登録一般放送事業者の変更届出
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
有線一般放送の業務に関し、変更が生じた場合の変更届出の手続です。
根拠法令
放送法第130条第4項、放送法施行規則第140条第3項
放送法
放送法施行規則
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・変更届出書(別表第39号)
記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
変更届出書(別表第39号)
Word
有線一般放送参入等マニュアル
PDF
告知情報
【手続対象者】登録一般放送事業者
【提出時期】有線一般放送の業務に関し、次の事項に変更が生じたとき
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更を行ったとき
・総務省令で定める軽微な変更を行ったとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。
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