登録一般放送事業者の変更登録の申請

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 有線一般放送の業務に関し、変更が生じる場合の変更登録申請の手続です。
根拠法令
放送法第130条第2項、放送法施行規則第140条第1項及び第2項
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・変更登録申請書(別表第38号)
・誓約書(別表32号)

記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】登録一般放送事業者
【提出時期】有線一般放送の業務に関し、次の事項に変更が生じるとき
      ・一般放送の種類
      ・一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
      ・業務区域
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。