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手続ブックマークの登録件数が上限(999件)を超えています。
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有線一般放送の業務の登録の申請
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
有線一般放送の業務を行う場合の登録申請の手続です。
根拠法令
放送法第126条、放送法施行規則第134条、136条
放送法
放送法施行規則
電子申請方法別利用案内
次の書類をご提出ください。
・登録申請書(別表31号)
・誓約書(別表32号)
・事業計画書(別表33号)
・一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類(別表34号)
・「他に必要となる提出書類」にある書類
記載方法は「有線一般放送参入等マニュアル」をご確認ください。
登録申請書(別表31号)
Word
誓約書(別表32号)
Word
事業計画書(別表33号)
Word
一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類(別表34号)
Word
他に必要となる提出書類
PDF
有線一般放送参入等マニュアル
PDF
告知情報
【手続対象者】引込端子数501以上の設備で有線一般放送の業務を行おうとする者
【提出時期】有線一般放送の業務を行おうとするとき
【相談窓口】最寄りの総合通信局・総合通信事務所までお問い合わせください。
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