認定電気通信事業の開始届出(登録電気通信事業者)

  • GビズID電子署名省略可
手続概要 認定電気通信事業を開始したことを総務大臣に届け出るものです。
根拠法令
電気通信事業法第120条第4項(第122条第4項において準用する同法第120条第4項)
電子申請方法別利用案内
提出先は以下の「お問い合わせ及び書類の提出先」をご確認ください。
告知情報
【手続対象者】電気通信事業法第9条の登録を受けた者
【提出時期】事業開始後
【手数料】なし
【相談窓口】提出先と同じ
【別送書類】
【備考】