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手続ブックマークの登録件数が上限(999件)を超えています。
指定された手続は現在申請できません。
電気通信事業の登録(登録電気通信事業者)
GビズID電子署名省略可
手続概要
電気通信事業を営むことを総務大臣に申請するものです。
根拠法令
電気通信事業法第9条第1項
電気通信事業法
電子申請方法別利用案内
この手続は電気通信事業の届出とは異なる手続です。登録及び届出の別については以下の「電気通信事業参入・変更手続の案内」をご確認ください 。
記載方法は以下の「記載例」を参考にしてください。
記載が様式内に収まらない場合は別紙とし、PDF形式にて添付してください。
提出先は以下の「お問い合わせ及び書類の提出先」をご確認ください。
電気通信事業参入・変更手続の案内
記載例
お問い合わせ及び書類の提出先
告知情報
【手続対象者】電気通信事業を営もうとする者
【提出時期】事業開始前
【手数料】なし
【相談窓口】提出先と同じ
【別送書類】手続き後に通知書を送付します。
【備考】登録後に登録免許税の納付(15万円)が必要です。
また、事業開始までに別途、事業用電気通信設備の自己確認の届出等が必要となります。上記の「記載例」をご確認の上、提出してください。
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