電気通信役務の変更報告(届出電気通信事業者)

  • GビズID電子署名省略可
手続概要 提供する電気通信役務を変更したことを総務大臣に報告するものです。
根拠法令
電気通信事業法第166条第1項及び電気通信事業法施行規則第10条第1項
電子申請方法別利用案内
記載方法は以下の「記載例」を参考にしてください。
提出先は以下の「お問い合わせ及び書類の提出先」をご確認ください。
告知情報 【手続対象者】届出電気通信事業者
【提出時期】変更後
【手数料】なし
【相談窓口】提出先と同じ