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手続ブックマークの登録件数が上限(999件)を超えています。
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電気通信事業の届出
GビズID電子署名省略可
手続概要
電気通信事業を営むことを総務大臣に届け出るものです。
根拠法令
電気通信事業法第16条第1項
電子申請方法別利用案内
この手続は電気通信事業の登録申請とは異なる手続です。登録及び届出の別については以下の「電気通信事業参入・変更手続の案内」をご確認ください。
また、この手続は法人・個人の別や電気通信回線設備の設置の有無により、届出書の様式が異なります。「申請書入力へ」ボタン押下後に表示される「申請方法選択」画面から、該当する様式を選択してください。
記載方法は以下の「記載例」を参考にしてください。
提出先は以下の「お問い合わせ及び書類の提出先」をご確認ください。
電気通信事業参入・変更手続の案内
記載例(国内法人向け)
記載例(外国法人向け)
お問い合わせ及び書類の提出先
告知情報
【手続対象者】電気通信事業を営もうとする者(登録を受けるべき者を除く。)
【提出時期】事業開始前
【手数料】なし
【相談窓口】提出先と同じ
【備考】手続き後に通知書を送付します。
また、電気通信回線設備を設置する者は、別途、事業用電気通信設備の自己確認の届出等が必要となります。上記の「記載例」をご確認の上、提出してください。
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