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電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨を届け出る手続きになります。
根拠法令
電気通信事業法第50条の6第3項第3号
電気通信事業法
電子申請方法別利用案内
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった際は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る必要があります。
届出様式については、以下の「電気通信番号を使用するための手続き」ページをご確認ください。
電気通信番号を使用するための手続き
告知情報
【手続き対象者】電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった者
【手数料】なし
【相談窓口】総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
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