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電気通信番号使用計画の認定の申請
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号の使用をするための手続きとなります。
根拠法令
電気通信事業法第50条の2
電気通信事業法
電子申請方法別利用案内
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する電気通信事業者は、電気通信役務の提供開始前に総務大臣から認定を受ける必要がございます。
申請に関する様式及び作成方法については、以下の「電気通信番号を使用するための手続き」ページをご確認ください。
電気通信番号を使用するための手続き
告知情報
【手続き対象者】電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する電気通信事業者
【手数料】なし
【相談窓口】提出先と同じ
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