高周波利用設備現状証明申請

  • 電子署名必要
  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 既に許可を受けた高周波利用設備の添付書類の写しを破損・汚損・紛失した場合に行う手続です。
根拠法令
電波法施行規則第45条の3第2項
電子申請方法別利用案内
添付いただく必要申請書類は次のとおりです。
・高周波利用設備現状証明申請書
・添付書類
・各種添付図面等
 ※必要な添付図面等については、添付書類記載上の注意事項をご確認下さい。
・委任状(代理人による申請の場合。任意様式。)
告知情報
【手続対象者】高周波利用設備設置者
【相談窓口】設置場所を所管する総合通信局(高周波利用設備担当)までお問い合わせください。
      https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/
【別送書類】証明の郵送を希望される場合は返信用封筒と到達番号が分かるものを同封の上、提出先総合通信局担当課宛にお送りください。