高周波利用設備廃止届

  • 電子署名必要
  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 許可を受けて、同一許可番号に属する全ての高周波利用設備を使用しなくなる場合に行う手続です。
注)次の場合は本手続に該当しませんのでご注意下さい。
 ・設置されている(許可状に含まれる)一部の高周波利用設備を廃止する場合→『高周波利用設備変更届』
根拠法令
電波法第100条第5項
電子申請方法別利用案内
添付いただく必要書類は次のとおりです。
・高周波利用設備廃止届
・許可状(原本を郵送にて返納下さい。)
・委任状(代理人による届出の場合。任意様式。)
告知情報
【手続対象者】高周波利用設備設置者
【相談窓口】設置場所を所管する総合通信局(高周波利用設備担当)までお問い合わせください。
      https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/
【別送書類】許可状原本と到達番号が分かるものを同封の上、提出先総合通信局担当課宛にお送りください。