高周波利用設備変更届

  • 電子署名必要
  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 許可を受けている高周波利用設備の一部を使用しなくなる場合に行う手続です。
注)次の場合は本手続に該当しませんのでご注意下さい。
 ・設置されている(許可状に含まれる)全ての高周波利用設備を撤去する場合→『高周波利用設備廃止届』
 ・設置されている(許可状に含まれる)全ての高周波利用設備の設置場所を変更する場合→『高周波利用設備変更許可申請』
 ・設置されている(許可状に含まれる)一部の高周波利用設備の設置場所を変更(移設)する場合→変更する設備を一度廃止届により廃止し、新たな場所で設置許可申請を行って下さい。
根拠法令
電波法第100条第5項
電子申請方法別利用案内
添付いただく必要書類は次のとおりです。
・高周波利用設備変更届
・添付書類
・各種添付図面等
 ※必要な添付図面等については、添付書類記載上の注意事項をご確認下さい。
・委任状(代理人による届出の場合。任意様式。)
告知情報
【手続対象者】高周波利用設備設置者
【相談窓口】設置場所を所管する総合通信局(高周波利用設備担当)までお問い合わせください。
      https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/