高周波利用設備変更許可申請

  • 電子署名必要
  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 設置場所における「設備の増設」又は「取替」もしくは「設置場所の変更※」の場合に行う手続です。
※場所を変更する設備が許可状に含まれる全設備ではない場合、変更後の設置場所が許可を受けている総合通信局の管轄外となる場合は、下記相談窓口まで事前にお問い合わせ下さい。
注)次の場合は本手続に該当しませんのでご注意下さい。
 ・同一場所で設備の使用者(許可状の使用者)が変わる場合→『高周波利用設備許可承継届』
 ・法人又は個人の所在地の変更(登記簿上(個人は住民票)の住所が変わった場合)→『高周波利用設備許可状訂正申請』
根拠法令
電波法第100条第5項
電子申請方法別利用案内
添付いただく必要申請書類は次のとおりです。
・高周波利用設備変更許可申請書
・添付書類
・各種添付図面等
 ※必要な添付図面等については、添付書類記載上の注意事項をご確認下さい。
・委任状(代理人による申請の場合。任意様式。)
告知情報
【手続対象者】高周波利用設備設置者
【相談窓口】設置場所を所管する総合通信局(高周波利用設備担当)までお問い合わせください。
      https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/
【別送書類】許可事項証明書の郵送を希望される場合は、その旨を申請書に記載し、返信用封筒と到達番号が分かるものを同封の上、提出先総合通信局担当課宛にお送りください。
【注意事項】
・電子許可状を利用する場合、「総務省 電波利用電子申請」のアカウント取得が必要となります。
・電子許可状に関するお知らせ通知は申請手続き完了後に翌開庁日以降に通知が行われます。
・同じ許可の番号に対して複数の申請・届出を並行して行う場合、許可状形式(電子・書面)を揃える必要があります。
・閲覧用PINは半角数字4桁で入力をお願いします。