高周波利用設備許可申請

  • 電子署名必要
  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 高周波利用設備の設置に際して許可を得るための申請手続です。(広帯域電力線搬送通信設備を除く)
今回設置する場所において、申請の設備の種別が初めての場合が対象です。
(既に許可を受けている場所において、同種設備の新しく導入する場合は「高周波利用設備変更許可申請」となる場合があります。)
根拠法令
電波法第100条
電子申請方法別利用案内
添付いただく必要申請書類は次のとおりです。
・高周波利用設備許可申請書
・添付書類
・各種添付図面等
 ※必要な添付図面等については、添付書類記載上の注意事項をご確認下さい。
・委任状(代理人による申請の場合。任意様式。)
告知情報
【手続対象者】高周波利用設備設置者
【相談窓口】設置場所を所管する総合通信局(高周波利用設備担当)までお問い合わせください。
      https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/
【別送書類】許可状の郵送を希望される場合は返信用封筒と到達番号が分かるものを同封の上、提出先総合通信局担当課宛にお送りください。