道路使用許可の申請

  • 電子署名必要
  • 連名可
  • 行政手数料有
  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 ・道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、当該行為自体は社会的な価値を有する場合には、一定の要件を備えていれば、所轄警察署長の許可(道路使用許可)を受けることにより当該行為を行うことができるところ、当該許可を得るための手続になります。
・イベント等の開催は、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、計画段階から申請先警察署等に事前相談いただくことで、円滑に道路使用許可手続等を進めることができます。
・北海道、石川県、岡山県、山口県への道路使用許可申請については、e-Gov電子申請サービスからの申請対象外となります。(以下の「 e-Gov電子申請サービスで上記手続の申請を受け付けていない道県警察について」を参照してください。)
※緊急工事等、緊急を要する場合は、申請先警察署等に電話等によりお問い合わせください。
根拠法令
道路交通法第78条第1項
電子申請方法別利用案内
告知情報
・道路使用許可申請に合わせて、道路占用許可申請をする場合は、道路占用許可申請書等のデータを添付書類追加欄に添付することで一括申請をすることができます。なお、一括申請した場合の道路占用許可証等は、書面での交付となります。
・申請内容によっては、許可できない場合や補正をお願いすることがあります。
・道路使用許可証の交付は、e-Gov電子申請サービス上で電子データにて行われます。
・手数料納付のため、申請後に申請先警察署の会計窓口等に来署していただく場合がございますので、詳細は提出先の都道府県警察に御確認ください。
・手数料の納付は、審査終了時までにお願いします。
・御不明な点がある場合は、都道府県警察のホームページを御確認いただくか、申請先の警察署等にお問い合わせください。
【手続対象者】道路交通法第78条第1項に規定する者
【手数料】あり
【相談窓口】提出先に同じ