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重要土地等調査法(事後届出:別記様式第七)
GビズID電子署名省略可
手続概要
特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物(以下「土地等」という。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約(以下「土地等売買等契約」という。)を以下の事由により締結した場合に、契約の当事者(売主)が、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る手続きです。
・民事調停法による調停
・民事訴訟法による和解
・家事事件手続法による調停
・滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)
根拠法令
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第13条第3項
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
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