時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)

手続概要 使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度。
なお、複数の事業場を有する企業が本社において一括して時間外労働・休日労働に関する協定(協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であるもの)を届け出る場合は、本社一括届出をすることができます。
なお、時間外労働・休日労働に関する協定の締結当事者の要件(※)を満たさない場合には、当該協定は無効になります。

※当該協定の締結に当たっては、以下の「書面による手続に関する情報」の「記載要領・記述例」の「締結当事者の要件について」をご確認ください。
根拠法令
労働基準法第36条第1項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報 【手続対象者】法人,個人
【提出時期】時間外・休日労働を行う前。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】ー
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。