就業規則(変更)届 (各事業場単位による届出)

手続概要 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。
根拠法令
労働基準法第89条第1項
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告知情報 【手続対象者】常時10人以上の労働者を使用する使用者
【提出時期】就業規則を作成又は、変更した場合、遅滞なく
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】所轄労働基準監督署
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
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