自動車輸送統計調査旅客営業用(全数バス)調査票(一般乗合・高速乗合・貸切・特定)

手続概要 報告者が自動車輸送統計調査の調査票を提出する場合に行う
根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)に基づく自動車輸送統計調査規則(昭和35年運輸省令第15号)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】なし
【手続可能な時間】24時間365日受付可能(ただしメンテナンス等によるシステム停止時を除く)
処理は「行政機関の休日に関する法律」第一条に定める休日を除く業務時間内とする。
告知情報
【手続対象者】一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業(道路運送法第3条)を営む全ての事業所
【提出時期】調査期間満了後15日以内
【手数料】なし

【相談窓口】国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送書類】なし