鉄道車両等生産動態統計調査(鉄道車両生産調査票)

手続概要 手続対象者が鉄道車両等生産動態統計調査の調査票を提出する場合に行う
根拠法令
統計法(基幹統計)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】無
【手続可能な時間】24時間365日受付可能(ただしメンテナンス等によるシステム停止時を除く)
処理は「行政機関の休日に関する法律」第一条に定める休日を除く業務時間内とする。
告知情報 【手続対象者】鉄道車両の製造を行う事業所であって、鉄道車両(新造)については全ての事業所、鉄道車両(改造・修理)については常時30人以上の従業員を使用するもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理を行うものを除く。)
【提出時期】鉄道車両(新造)については調査月の翌月15日まで、鉄道車両(改造・修理)については調査四半期の翌月15日まで
【手数料】なし

【相談窓口】総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送書類】無