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健康保険組合の事業状況の報告
個別認証必要
手続概要
健康保険組合は、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生(支)局長に報告する義務があります。
根拠法令
健康保険法施行規則第14条
記入要領、添付報告ファイル作成ツール等を掲載しております(厚生労働省ホームページ)
電子申請方法別利用案内
【添付情報】「書面による手続に関する情報」の「記載要領・記述例」欄の「電子報告様式(CSV形式レイアウト)」にしたがってCSVファイルを作成してください。
【手続可能な時間】原則24時間365日サービスしておりますが、本システムの保守等が必要な場合は、システム運用の停止を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】健康保険組合
【提出時期】1ヶ月分をとりまとめて翌月20日までに提出してください。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】提出先(地方厚生(支)局)が相談窓口になります。
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備できない場合は、書面による報告様式で提出先窓口に提出するか郵送して下さい。
【備考】書面の数値をエクセルに入力することでCSVファイルの作成、エラーチェックを行ったり、別途作成されたCSVファイルを取り込んでエラーチェックを行うことができるツールを作成しましたので、CSVファイル作成の際には必ず当該ツールでエラーチェックを行ったうえ申請していただきますようお願いします。(「当該手続に関する情報掲載ページのリンク情報」のリンク先からダウンロードできます。
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