手続概要 |
被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って厚生労働大臣が相当であると認めたときは、勤労者退職金共済機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができます。共済契約者は、退職金減額の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が次の1〜3に該当するものであることを明らかにした「退職金減額認定申請書」を、厚生労働大臣に提出しなければなりません。 1 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。 2 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 3 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。 |
根拠法令 |
中小企業退職金共済法第10条第5項・第51条、中小企業退職金共済法施行規則第21条第1項・第85条第3項
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電子申請方法別利用案内 |
【添付情報】掲載している様式第3号及び様式第3号別紙を記入の上、申請時に必ず添付してください。 様式第3号の記載要領については様式裏面の記載要領をご覧ください。様式第3号別紙の記載要領については別紙下部の記載要領をご覧ください。ご質問等がありましたら、相談窓口までお問い合わせ下さい。 また、退職事由の内容に応じ、後日、退職事由を証する書類等をご用意いただくことがあります。 【手続可能な時間】年末年始、本システムの保守等が必要な場合を除き24時間365日サービスしております。
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告知情報 |
【手続対象者】共済契約者である法人、個人事業主 【提出時期】被共済者が退職した日の翌日から起算して二十日以内 【提出先】厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課機構調整係 宛先 〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 電話 03−5253−1111(内線5305) 【審査基準】被共済者の退職が、被共済者の責に帰すべき事由によるものであり、その退職事由が中小企業退職金共済法施行規則第18条に規定する認定基準に適合していること。 【不服申立方法】行政不服審査法に基づく方法によること 【備考】退職事由の内容に応じ、退職した被共済者本人に対して事実関係等の確認を行うことがあります。 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 |