女性活躍推進法に基づく基準に適合する認定一般事業主の認定

  • 電子署名必要
手続概要 女性活躍推進法に基づき、女性活躍推進の取組が特に優良な事業主については、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
根拠法令
女性活躍推進法第12条
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日可能。ただし、年末年始、本システム保守等が必要な場合は、上記利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがある。
告知情報
【手続対象者】女性活躍推進法に基づき、認定一般事業主の認定を受けた事業主。
【提出時期】認定申請をしたとき。
【相談窓口】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備できない場合は、郵送による提出となる。