女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・変更した旨の届出

  • 電子署名必要
手続概要 女性活躍推進法に基づき、300人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨を都道府県労働局長に届け出なければならない(300人以下の事業主は努力義務)
根拠法令
女性活躍推進法第8条第1項、第8条第6項
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービス可能。ただし、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがある。
告知情報 【手続対象者】女性活躍推進法に基づく一般事業主行動企画を策定した旨を届出する事業主
【提出時期】一般事業主行動計画を策定したとき
【相談窓口】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
【別送情報】添付処理が電子ファイルで提出できない場合は、郵送による提出となる。