手続概要 |
厚生労働大臣は、申請を行った医師が次の基準を満たしていると認めるとき、医療法第6条の6第1項の許可を与えるものとする。 1.医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練を行うことのできる病院又は診療所において、2年以上修練をしたこと。(医療法施行規則第1条の10第2項第1号。以下「基準1」とする。) 2.医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験を有していること。(同項第2号。以下「基準2」とする。)
提出書類等は以下の通りです。 【基準1・2共通】 (1)麻酔科標榜許可申請書〔別紙第1〕 【基準1】 (2)麻酔施行経験証明書〔別紙第2〕(各施設毎に作成のこと) 【基準2】 (3)麻酔施行経験証明書〔別紙第3〕(症例日の古い順に記載し、各施設毎に作成のこと) |
根拠法令 |
医療法第6条の6第1項、医療法施行規則第1条の10
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電子申請方法別利用案内 |
【添付情報】添付書類等は以下の通りです。 【基準1・2共通】 (1)麻酔科標榜許可申請書〔別紙第1〕 【基準1】 (2)麻酔施行経験証明書〔別紙第2〕(各施設毎に作成のこと。) 【基準2】 (3)麻酔施行経験証明書〔別紙第3〕(各施設毎に作成のこと。) 【手続可能な時間】常時
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告知情報 |
【備考】 ・【様式】ファイルのタブをコピーして使用する際には、シート名を必ず次のようにしてください。例)別紙第1、別紙第1(2) ・添付書類の文字が不鮮明な場合には、添付書類等の再登録や郵送を依頼する場合があります。また登録できる容量の上限は合計100MBまでです。 ・麻酔記録を添付する場合は、PDFを登録又は写しを郵送してください。 【手続対象者】医師で麻酔科標榜許可を受けようとする者 【提出時期】次回提出締切:令和6年6月1日(土)(提出書類等を郵送する場合は当日消印有効) 例年、年3回(1、5、9月末)の締切としています。 提出書類等に不備がある場合には登録されたメールアドレスへ連絡いたします。 【相談窓口】医政局総務課 【標準処理期間】3〜6ヶ月 ※結果通知の時期は、上記の各締切に対して例年4、8、12月頃です。 【別送情報】許可書は別紙第1に記載されている現在の勤務先へ郵送します。書留等での送付や自宅等への郵送を希望される場合には、返送用封筒(A4サイズ)に切手貼付・宛名書きの上、厚生労働省医政局総務課まで郵送してください。 |