大臣登録検査業者の特定自主検査実施状況報告

手続概要 大臣登録検査業者は、4月1日から翌年の3月31日までの間に行った特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに報告しなければなりません。
根拠法令
登録製造時等検査機関等に関する規則第19条の21
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】検査業者
【提出時期】特定自主検査を実施した翌年度の4月30日まで
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
又は主たる事務所を管轄する都道府県労働局労働基準部安全主務課
【審査基準】法令等に合致していること
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】−
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。