【手続対象者】検査業者 【提出時期】特定自主検査を実施した翌年度の4月30日まで 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 又は主たる事務所を管轄する都道府県労働局労働基準部安全主務課 【審査基準】法令等に合致していること 【標準処理期間】− 【不服申立方法】− 【備考】− 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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