【手続対象者】労働基準監督署長が認定した事業場を退職した労働者、破産管財人等に未払賃金の額等を証明してもらえなかった労働者 【提出時期】労働基準監督署長の認定又は破産宣告等が行なわれた後であればいつでも行えますが、立替払請求書の提出時期が認定又は破産宣告等が行なわれた後2年以内に提出することとされていますのでご注意下さい。 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】所轄労働基準監督署 【審査基準】賃金の支払の確保等に関する法律第7条に規定のとおり。 【標準処理期間】申請の内容によって異なります。 【不服申立方法】行政不服審査法に基づく方法によること 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
|