未払賃金額等の確認申請

手続概要 「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金のうち定期賃金(毎月きまって支給される賃金)及び退職手当の一部を立替払する制度です。立替払を受けるためには、(1)事業主が1年以上の事業活動を行っていたこと及び倒産したこと、(2)労働者が一定の期間内に退職し、未払賃金があることが要件となります。労働基準監督署長(以下、「署長」という。)から「事実上の倒産」についての認定をうけた後、未払賃金の額等について、署長へ申請を行い、署長の確認をうけなければなりません。また、「法律上の倒産」の場合は、破産管財人等に未払賃金の額等を証明してもらうことになりますが、証明をうけられなかった場合は、署長の確認をうけなければなりません。なお、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当であり、いわゆるボーナスは対象とはなりません。(未払賃金の総額が2万円未満は対象外です。)立替払する額は、未払賃金の額の8割です。(ただし、退職時の年齢に応じて上限額があります。)
根拠法令
賃金の支払の確保等に関する法律第7条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報 【手続対象者】労働基準監督署長が認定した事業場を退職した労働者、破産管財人等に未払賃金の額等を証明してもらえなかった労働者
【提出時期】労働基準監督署長の認定又は破産宣告等が行なわれた後であればいつでも行えますが、立替払請求書の提出時期が認定又は破産宣告等が行なわれた後2年以内に提出することとされていますのでご注意下さい。
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】所轄労働基準監督署
【審査基準】賃金の支払の確保等に関する法律第7条に規定のとおり。
【標準処理期間】申請の内容によって異なります。
【不服申立方法】行政不服審査法に基づく方法によること
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。