【手続対象者】退職した労働者 【提出時期】退職した日の翌日から6ヶ月以内に提出して下さい。 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】所轄労働基準監督署 【審査基準】賃金の支払の確保等に関する法律第7条に規定のとおり。 【標準処理期間】申請の内容によって異なります。 【不服申立方法】行政不服審査法に基づく方法によること 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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