保有個人情報開示決定等に対する審査請求(国土交通省)

  • 電子署名必要
手続概要 保有個人情報の開示決定等に不服がある場合には、行政機関の長に対して審査請求をすることができます。行政機関の長は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
根拠法令
行政不服審査法第4条第1項
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第42条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】
【手続可能な時間】24時間365日受付可能(ただしメンテナンス等によるシステム停止時を除く)
処理は「行政機関の休日に関する法律」第一条に定める休日を除く業務時間内とする。
告知情報 【手続対象者】開示決定等を受けた者
【提出時期】行政不服審査法第18条の規定により、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
【手数料】手数料なし

【相談窓口】本省、地方支分部局等及び外局の個人情報保護窓口へご相談下さい。
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】審査請求書類に所定事項を記載し、書面を個人情報保護窓口に持参するか郵送、電子申請は送信
【備考】
【別送書類】
【備考】この手続の申請には電子署名が必要です。電子署名についてはe-Gov電子申請システムに対応している認証局が発行した電子証明書が必要となりますので、ご確認の上、取得の手続をお願い致します。