保有個人情報における開示の実施方法等の申出(国土交通省)

  • 電子署名必要
手続概要 保有個人情報の開示決定を受けた方が、当該保有個人情報の開示を受ける方法等を申し出る手続きです。保有個人情報開示決定通知書に添付されている開示の実施方法等申出書に必要事項を記載して、提出する必要があります。
根拠法令
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第24条第3項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】
【手続可能な時間】24時間365日受付可能(ただしメンテナンス等によるシステム停止時を除く)
処理は「行政機関の休日に関する法律」第一条に定める休日を除く業務時間内とする。
告知情報 【手続対象者】行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第18条第1項に基づく保有個人情報開示決定を受けた者
【提出時期】開示決定の通知があった日から30日以内
【手数料】手数料なし
郵送料は別途必要

【相談窓口】開示決定通知書に記載されている担当課
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送書類】
【備考】この手続の申請には電子署名が必要です。電子署名についてはe-Gov電子申請システムに対応している認証局が発行した電子証明書が必要となりますので、ご確認の上、取得の手続をお願い致します。