保有個人情報における訂正請求書の提出(国土交通省)

  • 電子署名必要
手続概要 国土交通省(本省、地方支分部局等及び外局)が保有する保有個人情報の内容が事実でないと思われる際に、当該保有個人情報の訂正を請求する手続きです。
根拠法令
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第28条第1項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】
【手続可能な時間】24時間365日受付可能(ただしメンテナンス等によるシステム停止時を除く)
処理は「行政機関の休日に関する法律」第一条に定める休日を除く業務時間内とする。
告知情報 【手続対象者】行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第18条第1項に基づく保有個人情報開示決定を受けた者
【提出時期】保有個人情報の開示を受けた日から90日以内
【手数料】手数料なし

【相談窓口】開示決定通知書に記載されている担当課
【審査基準】−
【標準処理期間】訂正等の決定は請求書を受理してから原則30日以内
【不服申立方法】−
【備考】
【別送書類】
【備考】この手続の申請には電子署名が必要です。電子署名についてはe-Gov電子申請システムに対応している認証局が発行した電子証明書が必要となりますので、ご確認の上、取得の手続をお願い致します。